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【青森住宅コラム】建ぺい率って?

2020.11.19

青森でマイホームをご検討中の皆さんこんにちは。

今回は、土地探しをしていると気づく、建ぺい率表記についてです。


青森で新築住宅を建てるために必要なのはもちろん土地。しかし、その土地に対して無制限に建物が建てれるわけではありません。

土地には、建蔽(けんぺい)率と容積率という制限が設けられています。

その中でも、今回は建蔽率についてお伝えします。

 

建蔽率とは、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。敷地に適度な空地を確保することで、日照や風通しを確保するとともに、火災の延焼を防止することを目的とした規制となっています。


 

建蔽率は用途地域ごとに最高限度が設定されており、例えば、新築住宅を建てるのに関係の深い、第一種・第二種住居地域では50%・60%・80%の範囲内で、それぞれの都市計画によって定められます。

また、建蔽率には緩和の特例があり、特定行政庁が指定した角地ならば+10%されたり、防火地域で耐火建築物を新築した場合は+10%されるなど、新築住宅を建てる土地に応じて建蔽率の限度は大きく変わります。

青森で土地から新築住宅を検討する場合、目当ての土地がどのような地域に位置していて、どのくらいの建物が建てられるのか。

青森で新築住宅を建てる過程で、工務店や不動産会社で土地を紹介された場合は、建蔽率のことを思い出して尋ねてみると良いでしょう。

 

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